【NEWS】国税庁、小規模保育事業に関する文書回答を公表
2019年02月01日
昨年11月7日、国税庁は事前照会に対する文書回答事例「NPO法人が児童福祉法に基づく小規模保育事業の認可を受けて行う保育サービス事業に係る税務上の取扱いについて」を公表した。
同文書によれば、NPO法人が運営している認可保育所で行う認可保育事業(小規模保育事業)は、法人税法施行令第5条に規定する収益事業(34業種)のいずれにも当たらず、また第二種社会福祉事業に該当することから法人税は課税されないとのこと。また、消費税についても、当該事業に係る保育料については第二種社会福祉事業に該当するため非課税とのことだ。
NPO法人の事例であるが社団・財団法人と同様に税法上、公益法人等に該当する案件であるため、参考までに以下に公表された資料を掲載する(編集部)。
同文書によれば、NPO法人が運営している認可保育所で行う認可保育事業(小規模保育事業)は、法人税法施行令第5条に規定する収益事業(34業種)のいずれにも当たらず、また第二種社会福祉事業に該当することから法人税は課税されないとのこと。また、消費税についても、当該事業に係る保育料については第二種社会福祉事業に該当するため非課税とのことだ。
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