実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[37]源泉徴収を巡る「事業所得」と「給与所得」の判断
2019年02月01日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
Ⅰ はじめに
年末調整事務を終えた、経理担当者の次の仕事は、1月末までに提出する書類の作成です。税務署には、法定調書合計表、市区町村には給与支払報告書、東京都等では償却資産税申告書を作成します。このうち、年末調整の終了後の各人について、その年の1年間に支払いが確定した給与等の額、源泉徴収額等を記載した「給与所得の源泉徴収票」を2部作成する必要があります。源泉徴収票は、翌年の1月31日までに1部を「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに所轄税務署に提出しなければなりません。ただ、国税庁HP「タックスアンサー」によると、次の場合に該当する場合には税務署へ提出する必要がありません。
<税務署へ提出する必要がない場合>
① 法人の役員に支払う給与
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