第22回:定款ガイドラインで確認する「代議員制と理事の定足数」
2018年12月06日

出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 代議員制の定め方
1 代議員制度の問題点
一般法人法では代議員制についての明文の定めがありません。特例民法法人では、代議員制は広く採用されていましたので、そのまま移行すれば大きな問題となることが予想されました。例えば、社団法人の中には数千人を超えるような会員を擁するところもあり、一般法人法で定足数の定めも法定化されることになりましたから、代議員制を採用しなければ、社員総会を開けないということも現実に生じたり、あるいは、委任状取得のために多大なコストがかかったり、ないしは仮に本当に法の定めのとおり、会員が出席すれば、社員総会を開く場所すらも確保できなくなったりということもあり得たわけです。
そこで、法的には微妙な問題でしたが、一般
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