最終回:理事の選解任、理事会・評議員会の運営方法
2018年11月12日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
Ⅰ 社員総会及び評議員会が持つ強い選任権限
前号に引き続いて、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」(以下、「定款ガイドライン」という。)における重要トピックについて解説していきたいと思います。今回採り上げる項目は、理事の選任を設立者や代表理事が行うといった定款の定めについてです。これについて、定款ガイドラインでは、以下のような問題が掲載されています。Ⅱ 各論(定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項)5 社員総会及び評議員会の理事の選任権限と第三者が関与できる範囲(問題の所在)
社員総会又は評議員会で理事を選任する際、定款の定めにより、代表理事、理事会、設立者等の第三者を関与させること
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