第26回
【Q61】代表理事の解職手続
【Q62】代表理事が理事会を無視して独断専行を繰り返している場合の問題点は何か
【Q63】ある理事が法人の秘密事項を口外した場合の責任
2018年11月19日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A61(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
1 代表理事の解職・理事の解任
代表理事を強制的に辞めさせる方法としては、㋐代表理事の理事としての地位を社員総会(評議員会)の決議等で解任(法70条1 項・176条1 項)する方法と、㋑理事会の決議等で代表理事を解職(法90条2 項3 号・197条)する方法の2 つが考えられます。1 名のみの代表理事を解職するときには、代表理事の解職に併せて、新たな代表理事を選定することが必要となります。 以下、「代表理事の理事としての解任」の場合と「代表理事の解職」の場合とに区分して説明します。
2 代表理事の理事としての解任
代表理事は、理事会設置一般社団法人・一般財団法人においては、理事会において理事の中から選定されるので(法90条3 項・19月刊公益オンラインとは
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