新たに収益事業を開始する場合の税務上の諸手続きと運営における留意点

北村友希
(きたむら・ゆうき 税理士)
  • CATEGORY
    • 税務・新規事業・区分経理
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

 ご存知のとおり、公益目的事業を行う社団法人、財団法人に関しては、その公益性の高さに応じて、法人税課税の優遇措置が講じられているところである。つまり、公益認定を受けた公益社団法人、公益財団法人及び公益認定を受けていない一般社団法人、一般財団法人のうち一定の要件を満たす法人(以下「公益法人等」という。)に関しては、収益事業(※)から生じた所得のみが法人税課税の対象とされている。
※ 収益事業とは、継続して事業場を設けて行われる事業で、法人税法施行令第5条に掲げられる34の事業及びその事業に付随して行われる行為に該当するものをいう(法人税法第2条第13号)。
 ところで、昨今の経済情勢から

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