実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[42]委員会手当と所得の区分
2018年10月05日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
今回は、委員会手当について税務の観点から検討していきます。非営利法人は、事業計画の実施、学識経験者への諮問、外部評価等の目的で委員会を設置したり、理事会や評議員会等の機関を設置しています。これらの場合、内部規程により非営利法人は、委員会の委員、理事、監事、評議員等の役務の提供に対し、通常、手当や交通費を支払います。この際、支払側の非営利法人においては給与として源泉するのか、報酬として源泉するのか、源泉徴収の問題が生じ、委員等の受取側にとっては確定申告での所得区分の問題、消費税の確定申告の問題が生じます。しかし、支払側の非営利法人は、法人の立場から問題を考えるため、受取側の所得税の所得区分についてまで十分に着目しない傾この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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