法人法・認定法の欠格事由と認定取消しへのリスク対策(前編)
2018年07月10日

星さとる
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
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- 法人運営・認定取消し・定款欠格事由
- 対 象
- 公益法人
目 次
1 認定法第6条第1号を理由に初の認定取消し
先般、埼玉県の公益社団法人入間市シルバー人材センターが、日本で初めて、公益法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第6条(欠格事由)第1号を理由として、認定取消しとなった(具体的には、第6条第1号〔理事・監事・評議員の欠格事由〕「ハ」への該当。)。埼玉県庁のWEBサイト(注1)によると、平成24(2012)年2月に刑法第235条(窃盗)の罪により懲役1年6月の判決を受け、刑が確定し、平成25(2013)年7月に刑の執行を終えた者が、刑の執行が終わった日から5年を経過しない日に法人の役員に就任したとのことである。
同法第6条第1号の規定は、次のとおりである。
【認定法】
(欠格事由)
第6条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
⑴ その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第29条第1項又は第2項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2第1項、第222条若しくは第247条の罪若
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