法人法・認定法の欠格事由と認定取消しへのリスク対策(前編)
2018年07月10日
星さとる
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
(ほし・さとる 全国公益法人協会客員研究員)
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- 法人運営・認定取消し・定款欠格事由
- 対 象
- 公益法人
目 次
1 認定法第6条第1号を理由に初の認定取消し
先般、埼玉県の公益社団法人入間市シルバー人材センターが、日本で初めて、公益法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第6条(欠格事由)第1号を理由として、認定取消しとなった(具体的には、第6条第1号〔理事・監事・評議員の欠格事由〕「ハ」への該当。)。埼玉県庁のWEBサイト(注1)によると、平成24(2012)年2月に刑法第235条(窃盗)の罪により懲役1年6月の判決を受け、刑が確定し、平成25(2013)年7月に刑の執行を終えた者が、刑の執行が終わった日から5年を経過しない日に法人の役員に就任したとのことである。
同法第6条第1号の規定は、次のとおりである。
【認定法】<
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