Q.公益目的支出計画実施法人に対する法人税の課税制度

上松公雄
(税理士)

 Q.公益目的支出計画実施法人に対する法人税の課税制度  今回、初めて一般社団法人の事務に携わることになりました。つきましては、非常に初歩的な事項を含め、法人税の課税制度についてご教示ください。
 当社団は、旧民法法人から一般社団法人に移行した法人で、現在、公益目的支出計画の実施中であると聞いています。事務局に入ってからしばらくの間、前任者からレクチャーを受けまして、そのときは自分では話の内容を理解したつもりでいましたが、実際に、決算業務や税務の申告業務を行うわけではなかったことから、最近では、話の内容がおぼろげとなっております。
 正味財産増減計算書は「実施事業等会計」「その他会計」「法人会計」に区分されているところ、前任者から聞いた概要としましては、次のようなもので
                           

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