2018年9月の手続き

経理・法人運営

【経理・税務】

◆役員報酬の損金算入
 法人が役員に対して支給する給与の額のうち、次に掲げる定期同額給与に該当しないものの額は損金の額に算入されない。
① その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
② 定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日
                           

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