第7回:理事会・社員総会・評議員会における―招集手続・決議・報告―省略手続 part1
2018年12月20日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(もてき・たかじ 行政書士)
はじめに
公益法人、一般法人ともに法人の意思決定は合議制の機関(理事会・社員総会・評議員会)で行うこと及びその合議制の機関に出席できる権利を保障することが法人運営の原則である。しかし、一般法人法では、その原則の例外として招集手続の省略・決議の省略・報告の省略(以下「省略手続」という。)を規定している。近年、実際に省略手続を上手に利用して運営している法人が多くなってきている。省略手続は、「招集手続の省略」、「決議の省略」、「報告の省略」の3種類である。省略手続の具体的な方法については、招集手続の省略のように特段の定めがないもの、決議の省略・報告の省略のように書面又は電磁的記録によるという定めのあるものがある。
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