第11回:理事会・社員総会・評議員会における―招集手続・決議・報告―省略手続 part5
2019年04月19日
茂木高次
(もてき・たかじ 行政書士)
(承前)(もてき・たかじ 行政書士)
Ⅱ 社員総会の報告の省略
1 概 要
【一般法人法第59条】 (社員総会への報告の省略)第59条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。 一般法人法では、社員総会へ報告すべき事項については、社員総会を開催し、そこで報告することを原則としている。この法59条が報告の省略規定であり、これにより社員総会を開催しないで報告ができる。定款に報告の省略規定がない法人も、この規定により報告の省略ができる。理事会への報告の省略と異なり、社員総会に報告す
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