一覧表で示す!! アウトソーシングできる業務・できない業務
2019年06月25日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士)
(いしかわ・ひろき 税理士)
求人を出してもなかなか人が集まらない。それならば一層のこと外注してしまおう。そう考えている法人の方のために、ここでは法律上、公益・一般法人の業務は一体どこまでアウトソーシングできるのか解説する。業務の外注を考えている方必見!!
はじめに
公益・一般法人の事務局は少人数で構成されていることも多く、総務・経理事務を限られた人数の中で行わなければならない。新たに職員を採用すべく募集しても、給与体系が株式会社などと比べ、相対的に低く設定されていることもあり、応募が少なく採用に至らないケースが散見される。このような人材の確保が難しい状況において、「業務のアウトソーシング(外注先への委託)」は事務局が法人運営を取りまわしていくためのひとつの手法と考えられる。事務局は預金管理、請求管理、支払管理から理事会・評議員会・社員総会の開催準備まで多岐に亘る「総務事務」、またこれらに伴う会計処理を中心とした「経理事務」を行っている。特に事業年度終了前後には予算策定業務や決算業務もある。事務局の人材不足に加え、働き方改革の始まった現在においては、可能な範囲で総務・経理事務の一部をアウトソーシングすることは、これからの公益・一般法人の法人運営のあり方といえるだろう。
しかし、公益法人には「経理的基礎及び技術的能力」が公益認定基準のひとつとして挙げられており、どの範囲までアウトソーシングが許されるのか法令等では明確にされていない。
そこで、本稿では、公益・一般法人で発生する総務・経理事務の業務手続を分類化して、それぞれの業務が①法人内部(事務局)だけで完結すべき業務、②共同(事務局・外注先)で実施する業務、③アウトソーシングが可能と考えられる業務、のいずれに該当するかを提示し、その判断基準について、それぞれ解説して
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