7月の手続き
2019年06月25日
経理・法人運営
【経理・税務】
◆源泉所得税の納期の特例 源泉徴収した所得税等は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければならない。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例があり、この制度を「納期の特例」という。この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られているので注意が必要である。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収し
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