会計士協会、監査報告書の文例を改正 理事・監事の役割がより明確に
2019年08月27日
7月18日、日本公認会計士協会(非営利法人委員会、担当常務理事・柴 毅氏)は、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。
改正された監査報告書の文例では「理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。」と追記され、先般公表された非営利組織共通のモデル会計基準と歩調を合わせた形と思われる。また、「監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び
改正された監査報告書の文例では「理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。」と追記され、先般公表された非営利組織共通のモデル会計基準と歩調を合わせた形と思われる。また、「監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び
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