御法人の税務調査、『有価証券』が狙われます!!

石橋弘嗣
(いしばし・こうじ 税理士)
 
特に財団法人においては『有価証券』を保有している法人は少なくなく、資産の管理方法については定期的な監査においてもチェックされているため、問題のない法人が多いだろう。しかし、一時が万事―。いつ税務調査が行われても問題のないようここで確認しておこう。

はじめに

1 税制上の公益法人等及び普通法人

 有価証券については、法人税調査においては指摘事項が多岐にわたり、また、非違金額も多額となるところから、事前の準備や日頃の有価証券の取扱いにも注意が必要である。
 法人税法上は、公益法人等の定義としては第2条6号別表第二に掲げる法人とされ、公益社団法人、公益財団法人のほか一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型法人、特別法人などが該当し(以下「公益法人等」という。)、課税対象となる事業の範囲を、収益事業を営む場合に限定している(当該収益事業が公益目的事業と認定された場合には課税対象とはならない。)。一方、非営利型ではない一般法人(以下「普通法人」という。)については、一般営利法人と同様に、全所得課税となる(表1参照)。したがって、公益法人等については収益事業として課税される場合の注意点を、普通法人については税務調査で指摘されやすい事例を説明する。

2 有価証券の分類

 法人税法上の有価証券とは、「金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。」と定義されており、期末に保有する有価証券は、その保有目的により、「売買目的有価証券」、「満期保有目的等有価証券」及び「その他の有価証券」に区分し、当該区分ごとに時価法、原価法に基づいて評価することとなる。
 つまり、調査の際には、法人がこれらの区分を適正に行い、各区分に応じた

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