Q.平成30年4月1日以後の青色欠損金の繰越期間

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.平成30年4月1日以後の青色欠損金の繰越期間  欠損金の繰越期間について、ご教示ください。
 青色欠損金の繰越控除については、法人税法第57条第1項に規定されていますが、こちらを素直に読みますと、この繰越期間は10年であると思われます。
 すなわち、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において青色欠損金の繰越控除をしようとする場合は、その適用年度から10年遡ることができるものと考えます。ところが、国税庁HPのタックスアンサーの(注1)において「平成30年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年です。」とされています。これによれば、当面の間、遡ることができるのは改正前の9年ということになりますが、これは、どのような理由(あるいは法令

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