11月の手続き
2019年10月28日
経理・法人運営
【経理・税務】
◆交際費と消費税1 税込経理方式の場合
税込経理方式を選択適用している場合には消費税込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算する。
2 税抜経理方式の場合
税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税は仮払消費税として経理され、消費税抜きの価額を交際費等として計上するので、その消費税抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算する。
ただし、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満となったときに、仕入税額控除ができなかった消費税の額(控除対象外消費税額)がある場合には、消費税
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