厚生労働省、休業支援金・給付金の対象期間を延長

 昨年12月15日、厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付金の対象期間の延⻑・申請期限についてお知らせします」というリーフレットを公表した。
 昨年の本誌12月15日号でも報じたとおり、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は一定の条件(①令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者、②その休業に対する賃金〔休業手当〕)を受けることができない方)に当てはまる労働者に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、 休業実績に応じて支給する制度で、事業主の負担はない。休業支援金・給付金の支給に当たっては、原則として、労使で共同して作成した支給要件確認書により確認することとなっている。
 休業支
                           

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