決算承認理事会リモート開催の手続きと当日の留意点
2021年03月25日

中野千恵子
(なかの・ちえこ 司法書士)
(なかの・ちえこ 司法書士)
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- 法人運営
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目 次
ここでは、決算承認理事会をWeb・テレビ・電話などのリモート会議システムで開催する方法を解説する。初めてのリモート開催でもスムーズに行えるよう、招集通知から議事録の作成までの一連の手続きについて、具体例を挙げながら紹介する。
はじめに
新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年から、対面以外の方法で理事会を開催する手順について、相談を受けることが多くなっている。
このような状況になる前から、書面又は電磁的方法により理事全員の同意を得て行う「決議の省略」の方法は、多くの法人で実施されていたことと思われる。
しかしながら、「決議の省略」は、全員の同意が要件であること、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告には用いることができないこと等、全ての理事会を「決議の省略」で実施することは、法人運営上、困難であることは周知のとおりである。
そこで、本稿では、多くの法人が新事業年度の開始後に初めて開催されるであろう、決算承認のための理事会(以下、「決算承認理事会」)をリモートで開催する方法について解説していく。なお、本稿中で使用する法令の名称については、次の略称で記載している。
● 一般法人法…一般社団法人及び一般財団法人に関する法律● 一般法人法施行規則…一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則● 公益認定法施行規則…公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則
Ⅰ 理事会において承認すべき決算関係の書類
社団法人及び財団法人は、計算書類(貸借対照表及び損益計算書。公益法人の場合は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書も含む〔公益認定法施行規則33条〕。)及び事業報告並びにこれらの附
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