[25]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ㉓現代の法律に残る民法整理案79〜80条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散

⑽  第79条(原条文、第77条債権申出ノ公告ト催告)
 本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
 (債権申出ノ公告ト催告)第 79条 清算人ハ其就職ノ日ヨリ六十日内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ似テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ要ス但其期間ハ六十日ヲ下ルコトヲ得ス2  前項ノ公告ニハ債権者期間内ニ申出ヲ為ササルトキハ其債権ハ清算ヨリ除斥セラルル旨附記スヘシ然レトモ清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ス3  清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其申出

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