遊休財産額算定における控除対象財産の整理と利子等の取扱い
2022年03月07日
高橋雄一郎
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士)
(たかはし・ゆういちろう 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・財務基準
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- 公益法人
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- 管理職・職員
目 次
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 控除対象財産の概要
- Ⅲ 控除対象財産の詳細
- 1 公益目的保有財産(1号財産)
- 2 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産(2号財産)
- 3 資産取得資金(3号財産)
- 4 特定費用準備資金(4号財産)
- 5 寄附等によって受け入れた財産で、交付者の定めた使途に従って使用・保有する財産(5号財産)
- 6 寄附等によって受け入れた財産で、交付者の定めた使途に充てるために保有する資金(6号財産)
- Ⅳ まとめ
Ⅰ はじめに
公益法人は、公益目的事業を適正に実施する法人として、税制優遇を受けながら活動する社会的存在であることから、公益法人制度においては、公益目的事業に係る収入と費用の均衡及び遊休財産額の保有制限等の財務に関する規律が定められている。公益法人の財産が公益目的事業に使用され、公益が増進すると見込まれるからこそ、国民は寄附等を行うのであり、公益法人に税制上の優遇措置が講じられているといえる。そのため、公益目的事業に使用される見込みのない財産が公益法人に過大に蓄積された場合には、税制優遇等の趣旨にも反するほか、寄附等をした国民の期待に反することになりかねない。そこで、認定基準において、公益目的事業または公益目的事業に必要なその他の活動に使うことが具この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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