理事候補者の選出方法とその基準
2022年04月25日

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
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目 次
理事が途中で辞任したとき、あるいは任期満了で退いた場合、補充の方法や選考の手続きはどうしたらいいのだろう。理事に適さない候補者とは、どういうケースなのか。理事候補の選出方法や基準について、注意すべき事項とあわせて解説する。
はじめに
理事が任期途中で辞任したような場合、その補充の方法・手続については、㋐即刻その補充を行う方法、㋑辞任によっても定款に定める理事の員数を欠くことにはならない場合、次回開催の定時社員総会、定時評議員会においてその補充を行う方法、㋒辞任によっても 定款上の員数を欠かないので、理事会の開 催・運営上特別の支障がないこと等により、次回理事の改選のときまで不補充とする方法等、いろいろと対応の仕方が考えられる。上記のような、理事の任期途中で辞任したような場合の後任理事の補充、あるいは理事全員の任期満了に伴う後任理事の候補者の選考をどのような方法で行うかについては、画一的な方法というものは存在しない。
以下、理事候補者の選出方法に関わる諸案件について、検討していくこととしたい。
Ⅰ 理事候補者の選出方法の形態
理事候補者の選出方法については、各法人の実施事業の形態等により様々な方法がとられている。次のような方法があるため、参考にしていただきたい。1 役員等候補者選出委員会において候補者を決定する方法
この場合、役員等候補者選出委員会(以下「選出委員会」という。)の設置根拠を定款に定め、具体的な選出委員会の設置に関しては、これを規則に定めている法人と、選出委員会の設置の根拠を定款に置かずに、通常の規則と同様な形式で定めている法人とがある。いずれの方法にしても、選出委員会は理事会の決議に基づき設置することになる(次頁の月刊公益オンラインとは
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