公益認定法が改正 「従たる事務所」では登記が不要に

現状と噛み合わない制度

 「主たる事務所」を東京都港区に置いている公益・一般法人が、大阪市内に「従たる事務所」を設置した場合、主たる事務所を管轄する法務局(東京法務局港出張所)における法人の登記簿に「従たる事務所の所在場所」を登記するほか(法人法301条2項・同法302条2項)、「従たる事務所」を管轄する法務局(大阪法務局)においても、別途「法人の名称」や「主たる事務所の所在場所」、「従たる事務所の所在場所」を登記しなければならないとされている(法人法312条)。「従たる事務所」には、独自に契約を締結するなど、一定の権限があるとされている。「従たる事務所」の所在地を管轄する法務局において、登記簿を設けることにより、取引の相手方にとって、公益・一般法人の情報の確認を容易にし、取引の安全を図るとされ
                           

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