寄附をする側、受ける側、税務の取扱いを再確認!
2022年06月10日

米満まり
(よねみつ・まり 税理士)
(よねみつ・まり 税理士)
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- 税務解説
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目 次
はじめに
非営利活動を主たる目的としている一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人にとって、事業活動に賛同する寄附者からの金銭又は現物の寄附は、事業を継続していくための重要な財源となる。寄附者にとっては、公益法人等に寄附をすることで、一定の税制の優遇措置を適用することができれば、公益法人等の事業活動に継続的に賛同しやすくなる。公益法人等は、税制上優遇措置の情報を的確に寄附者に提供することが必要である。ここでは、寄附をする側、寄附を受ける側、それぞれ税制上の取扱いはどうなるのか、法人の種別に分けて、寄附金税制を解説する。
Ⅰ 個人が公益法人等に寄附を行った場合の税務の取扱い
1 所得税(国税)について
(1) 寄附金控除(所得控除)の適用と要件
公益社団法人・公益財団法人(以下「公益法人」という)は、税制上は特定公益増進法人(用語①参照)という。特定公益増進法人への寄附は、所得税法上、一定要件のもと、寄附金控除(所得控除)の適用を受けることができる。一般社団法人・一般財団法人(以下「一般法人」という)への寄附は非営利型及び普通法人型のいずれも寄附金控除の適用はない。所得税は、その年のその個人の課税所得に課税される税金で、課税所得が増えるごとに税率も高くなる超過累進税率を採用している。課税所得は、各所得の合計から所得控除を控除して求めるので、一定の課税所得がある納税者にとって、寄附金控除の適用は税率を下げる効果がある。
寄附金控除は、寄附をした年の寄附者の所得から控除できるものであり、控除できる金額は、その年の総所得金額(用語②参照)の40%と寄附金額のいずれか低い金額から2,000円を差し引いた金
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