役員(理事及び監事)と評議員に対する報酬

竹内啓博
(たけうち・ひろよし 公認会計士・税理士)
 

質問

 当公益財団法人はこれまで理事に対する報酬を支払っていませんでしたが、理事会で決議をすれば来期以降に報酬を支払うことは可能でしょうか。

回答

 公益法人の評議員や役員である理事、監事は、社会的貢献度の高い方々が公益活動のために自主的に社会奉仕していただくものであるという考え方があります。この考え方に基づくと原則的には無報酬ということになるのですが、一方で多数の方々が公益活動に参加してもらえるようにその貢献度に応じた対価を支払うべきであるという考え方もあります。
 後者の考え方から公益法人の評議員及び役員(理事及び監事)に職務執行の対価となる報酬を支払う場合には、定款に報酬を支払う旨の定めがなければなりません。
 また、公益法人は役員等報酬を支

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