一般財団・社団法人の
すべての理事は収賄罪の対象!?

 報道によれば政府と関連の深い某公益財団法人の理事について、東京地検特捜部が受託収賄事件として捜査していることについて連日報道がなされている。本特報はその事件そのものよりも、受託収賄罪の対象についての誤解がないようにするための特報である。
 報道の内容は、同財団の理事が「みなし公務員」に相当するため収賄罪が適用されるという論調である。また、贈賄側である企業のトップも当該理事が「みなし公務員であることを知らなかった」と主張し、「みなし公務員」であることが、焦点の一つになっているような報道ぶりとなっている。
 しかし、この点は極めてミスリーディングあるといわねばなるまい。こういう報道を目にすれば、「みなし公務員」ではない理事しかいない一般法人や公益法人は無関係と思いがちだ。なるほど、刑法第197条第1項
                           

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