9月のしごと(後編)〜書類のスキャナ保存に求められる要件
2022年09月09日

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
スキャナ保存(会計税務)
【国税関係帳簿書類のスキャナ保存の区分】(注) 重要度が低以外のものがいわゆる重要書類(法第4条第3項に規定する国税関係書類のうち、規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類以外の書類)、重要度が低のものが一般書類(規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類)です。
出典:国税庁 「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】」3 頁
ポイント
【真実性と可視性の確保】(注) 1 決算関係書類以外の国税関係書類(一般書類を除く)をいう。
2 資金や物の流れに直結・連動しない書類として規則第 2 条第 7 項に規定する国税庁長官が定めるものをいう。
3 スキャナ保存制度により国税関係書
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