特定費用準備資金を取り崩す時の実務

居関剛一
(いせき・こういち 公認会計士・税理士)
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目  次

Ⅰ はじめに

 コロナの感染拡大により活動に制約を受けた法人の中には、特定費用準備資金(以下、特費という)を積み立てた法人も少なくないであろう。また、前任者が積み立てた特費の取崩しの期限が到来し、処理に当たることになった担当者がその扱いに困るとの相談も全国公益法人協会事務局に複数寄せられているようだ。
 これまで本誌においても、収支相償等の対策としての特費の計上方法は度々紹介されてきているが、特費の取崩しについて詳しく説明された記事は少ないようだ。そこで、特費の取崩しにおける理事会等の手続から会計処理、収支相償や遊休財産保有制限への影響など、担当者が知っておくべき事項について解説したい。
 なお、初めて特費の取崩しを担当される方も読者とし
                           

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