内閣府、賃上げに認定法の制約なしと明示

 本年 3 月24日発行の「内閣府 公益法人メールマガジン」にて、職員の人件費の計上に関する質問と回答が掲載された。メールマガジンでは、賃上げ分の給与も公益目的事業費として計上できる旨が根拠とともに記載されている。本年に入って各企業が大幅な賃上げを発表する中、公益・一般法人においても「新しい資本主義の実現に向けて(中略)公益的活動を更に積極的に行っていく必要」(内閣府有識者会議「中間報告」令和 4 年12月26日)が求められており、それに伴う人件費の向上に制度的制約は課されていないことを改めて示している。以下に本誌編集委員長の出口正之氏のコメントとメールマガジンの本文を掲載する(編集部:岩見翔太)。

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寄付金を原資とする賃上げも可能であることを示唆国立民族学博物館名誉教授・
                           

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