役員等の変更登記に必要な基礎知識と手続

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)

Ⅰ はじめに

定時評議員会・定時社員総会(以下、「定時評議員会等」という)の開催準備をするにあたっては、その後に控える役員等の変更登記を見通して準備を行う必要がある。そこで本稿では、役員等の変更登記に必要な基礎知識と登記手続を円滑に進めるポイントを解説する。

Ⅱ 法人運営に必要な機関

公益・一般法人はその種類に応じて、法人の運営を行うための機関を設置しなければならない。役員等も機関の 1 つである。
法人運営に必要な機関を理解するにあたっては「どのような根拠で設置が求められるのか」「最低限設置が必要な機関は何か」という視点を持つとよい。設置が必要な機関は以下のとおりである。
 

1 設置しなければならない機関

⑴ 財団法人の場合一般財団法人の場合、①評議員 3 人、②評議員会、③理事 3 人、④理事会、⑤監事 1 人が最低限必要な機関である(法人法170条 1項)。大規模一般財団法人(法人法 2 条 3号)は、会計監査人を設置しなければならない(法人法171条)。
なお、公益財団法人の場合は、原則として会計監査人を設置しなければならない(認定法 5 条12号)。
 
⑵ 社団法人の場合一般社団法人の場合、①法人の最高意思決定機関である社員総会、②業務執行を行う理事 1 人が最低限必要な機関である。また、定款の定めにより、理事会・監事・会計監査人を設置することができる(法人法60条 2 項)。
理事会を設置した一般社団法人は、監事を設置しなければならない(法人法61条)。大規模一般社団法人(法人法 2 条 2 号)は、会計監査人を設置しなければならない(法人法62条)。なお、公益社団法人の場合は、理事会

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