インボイスの事業別解説 Part 3
指定管理者制度における対応

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
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目  次

Ⅰ はじめに

 今号では、指定管理者制度に関するインボイスの取扱いにフォーカスします。指定管理者制度における地方公共団体の公の施設の指定管理者に指定された場合、収入は以下のものがあります。① 施設管理のための費用(指定管理料)を地方公共団体から受け取る場合② 施設の利用料金を直接受け取る場合(利用料金制) 指定管理者である公益・一般法人は、①又は②のいずれか、若しくは両方を収受して公の施設の管理を行うことになります。
 上記を前提に①及び②においての対応方法、また指定管理料・利用料金に関して適格請求書を交付するのは誰なのかをQ&A形式で解説していきます。

Ⅱ 公の施設の利用があった場合

                           

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