実務カレンダー(2023年12月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
○会計・法人運営◎障害者の法定雇用率
 民間企業や国、地方公共団体などは、常時雇用している労働者の一定割合以上の人数の障害者雇用が義務付けられています。この一定割合のことを「障害者の法定雇用率」といいますが、民間企業における令和 6年4月以降の割合が2.5%(現行2.3%)となり、40人以上の職員を雇用する事業者に障害者雇用及び下記の義務が生じます。▶毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告 ▶障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務) 具体的な障害者雇用人数は、下記の計算で算出します(小数点切捨て)。法定雇用障害者数=(常用労働者+短時間労働者×0.5)×法定雇用率 「常用労働者」とは1週間の労働時間が30時間以上の者、「短時間労働者」とは1週間の労働時間が

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