事務所移転の際に必要な手続と留意点

後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
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目  次
 

Ⅰ はじめに

事業の効率化、利便性の向上などの観点から、オフィスの移転を検討、準備している法人もあろうかと思います。コロナ禍で注目された在宅ワーク等により、従来の働き方やオフィスの適正規模が見直されるようになったこと、またビルの老朽化に伴い、より安全で快適な職場環境が求められるようになったことも、オフィス移転の流れを後押ししているようです。
本稿では、法人のオフィスの中でも、登記されている法人本部(主たる事務所)に注目し、そもそも主たる事務所が法人の定款や登記制度によってどのように規律されているの かを最初に確認した後、それを移転する際に、その事務所移転の機関決定の流れや登記申請手続を確認するとともに、その他の移転の前後で必要となるであろう手続や注意点などについて解説します。 

Ⅱ 主たる事務所と登記事項

1  主たる事務所とは

公益・一般法人の主たる事務所とは、その法人の事業活動の中心として全事業を統括する事務所をいい、会社の「本店」に当たります。一般法人の住所は、主たる事務所の所在地にあるものとされています(法人法 4 条)。
また、主たる事務所の所在地は、定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」であり(法人法11条 1 項 3 号、153条 1項 3 号)、かつ登記事項となっています(法人法301条 2 項 3 号)。 

2  定款における記載

定款における主たる事務所の所在地の記載は、最小独立行政区画で足ります。例えば、東京都23区内であれば「東京都〇〇区」、政令指定都市であれば「横浜市」など、その他の市町村であれば、「〇〇県〇〇市」「〇〇県〇〇郡〇〇町」などです。
一方、最小独立行政

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