Q.出張に伴う日当の引上げ等

公益法人税務Q&A
上松公雄
(税理士)
  Q.出張に伴う日当の引上げ等 当協会(社団法人)の会員企業は全国に存在し、当協会の委員会や研究会、講習会などの活動も全国各地での開催となります。   ここ 3 、 4 年の間は、コロナの問題がありましたので、対面方式での開催はありませんでしたが、来年度からは従来どおり、対面方式での開催を復活する予定です。   対面方式での開催となりますと、地方での開催の場合、事務局から職員が出張して現地での庶務を担当することになりますが、この機会に、これまで不透明であった経費の取扱いについて見直しをしたいと考えています。   これまで、現地との往復及び現地での移動に係る旅費と現地での宿泊費については実費での精算とし、現地での諸経費に充当するための日当については 1 日当たり所定の額を支給することとして
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.