実務カレンダー(2024年2月)
2024年01月28日
◯法人運営
◎予算の作成と会議の準備
⑴ 公益法人の場合 3 月決算の法人では、来年度の予算編成を行い、2~3 月開催の理事会で承認を経た後に行政庁へ予算書を提出することになります。理事会の招集通知は会議開催の 1 週間前 (定款において招集期間を短縮した場合はその期間前)までに議案資料と一緒に発送を行う必要があります。過去に収支相償が未達となっており、予算作成対象年度において事業拡大を解消理由としている場合には、未達の余剰金も考慮したところで、予算対象年度において収支相償等の財務三基準が成立しているか確認する必要があります。 ⑵ 一般法人の場合 一般法人の場合は、公益法人と異なり、行 政庁への予算書の提出は法律上義務づけられていませんが、定款において予算書この記事は有料会員限定です。