財務基準の改正後も公益税制継続へ
―令和 6 年度税制改正大綱が決定―

 昨年12月14日に政府与党より「令和 6 年度税制改正大綱」が公表された。公益法人において最も重要な点として、認定法改正による収支相償等の財務三基準の見直し後も現行の公益法人への税制を継続することを明記するという異例な対応が採られたことである。また、所得税・住民税の定額減税も総務・経理担当者の実務への影響が想定される。扶養家族の人数等で処理方法が異なるなど、イレギュラー対応が求められる。以下に税理士の上松公雄氏のコメントを掲載する(編集部:岩見翔太)。 「令和 6 年度税制改正大綱」(以下、大綱という。)においては、認定法等の改正を前提に、収支相償原則の見直し等の公益法人制度改革が行われた後も、公益社団法人及び公益財団法人(以下、公益法人)に講じられている措置を引き続き認めることとする旨が、個人所得課税及び法

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