内閣府が活用を勧める理事会の書面決議

理事会決議の省略とは

 内閣府が発行する公益法人メールマガジン第184号(令和 5 年12月27日発行)において、「理事会決議の省略」についての留意点が紹介された。「理事会決議の省略」と記載されてもピンとこない読者も多いと思うが、いわゆる「書面決議」や「みなし決議」と呼ばれる理事会の決議方法である。実際に理事会を開催しなくても必要な議決を行えるというメリットがあり、多くの法人で利用されていることからメルマガでも紹介されたものと思われる。
 筆者が考える書面決議のポイントは以下のとおりである。 

定款の定めが必要

 メルマガでも解説がなされているが、理事会において書面決議を行うためには、定款に許容する旨を定めておく必要がある(法人法96条、第197条)。
 社員

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