助成金不交付「違法」の最高裁判決がもたらす補助金行政への影響

櫻井智章
(さくらい・ともあき 甲南大学教授)

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目  次
 

Ⅰ はじめに

 最高裁判所が助成金不交付に違法との判断を下した。これは、表現「助成」問題についての重要な憲法判例であるとともに、行政裁量論にとっての重要判例でもある。「憲法21条 1 項による表現の自由の保障の趣旨」から行政裁量を限定した点で、憲法・行政法にまたがる重要判例であり、現に憲法・行政法双方の観点から多くの検討が進められている。
 本稿筆者は、第一審判決の解説(『法学教室』494号135頁)において最高裁の判断が下されるに相応しい事件であると述べていたが、その期待に(現行制度の制約の下では)十分に応える判決であった。
 広い裁量が認められると一般に考えられてきた補助金行政の分野における違法判断であるため、この

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