第12回 賃金台帳

書式の活用
小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 労務関係の書式には「法定三帳簿」と呼ばれるものがある。すなわち、①労働者名簿、②賃金台帳、③出勤簿の 3 つのことだ。この中でも賃金台帳は、特に大切な帳簿だ。労働基準監督署が事業場に臨検に来た場合、まずは、これらの三帳簿の確認となるが、意外にも法定どおり整備されていないケースが散見される。では、法律に定められた賃金台帳には何を記載すべきだろうか。

1 賃金台帳とは

 賃金のことを、「給与」と言ったり「俸給」といったりするが、賃金とは労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう、とされている。役員が受ける役員報酬は賃金とは言わない。ただし、所得税では「給与所得」となる。この辺りがややこしい。そして、労働法では賃金を支払うたびに、賃金台帳を
                           

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