嘱託職員との契約時の留意点
―法改正と労働条件の新基準―

種村泰一
(たねむら・やすひと 弁護士)
  • CATEGORY
    • 労務
  •  対象法人格 
    • 公益法人・一般法人
  •  対象職位 
    • 管理職・職員
目  次

Ⅰ はじめに

 公益・一般法人では、「嘱託」の方と契約を結び、法人の業務にあたっていただくことがあります。この点に関し、2023年 4 月にはフリーランス新法が成立し、対象者との取引(契約)について規制等がなされることとなりました(施行は本年秋頃)。これに伴い、公益・一般法人の対応が問題となります。
 「嘱託」の方との契約が雇用契約であれば労働基準法や労働契約法等個別労働関連法規が、業務委託契約であれば基本的にはフリーランス新法が適用されますが、雇用契約に関しても労働基準法施行規則が改正されました。そこで、「嘱託」の方との契約における留意事項等全般についてご説明することとします。 

Ⅱ 「嘱託」の法的地位
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.