第3回 金融機関の入出金・振込手数料の取扱い

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士/本誌編集委員)
   金融機関の窓口やATM、オンラインで決済した際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるには何を保存すればよいですか。   仕入税額控除の適用を受けるための保存資料は、金融機関の窓口、ATM、オンラインの場合でそれぞれ異なります。 

窓口で手続をした場合

 入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として、適格簡易請求書と法定事項が記載された帳簿の保存が必要です。金融機関の入出金・振込サービスは、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対象になるものと解釈されます。
 他方、入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての入出金
                           

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