Vol. 15 定期提出書類の提出について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+

 公益法人は、国民に対して、事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たす観点から、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)等に基づき、事業計画書等※ 1及び事業報告等※ 2を毎年度行政庁に提出するとともに、事務所に備え置き、請求があれば閲覧させる必要があります。  

 具体的には、事業計画書等は毎事業年度開始の日の前日までに、事業報告等は毎事業年度経過後 3 か月以内に作成し、行政庁に提出しなければならないとされています(認定法第21条第 1 項、第22条第 1 項等)【図表】

 

【図表】

 これらの事業計画書等及び事業報告等は、 例えば、公益目的事業が公益認定申請書等の記載どおりに実施されているか、公益目的事業比率が50%以上であるか、事業資金(特定費用準備資金、資産取得資金等)が計画どおり使用されているかなど、当該公益法人が公益認定の要件に継続的に合致しているかどうかなどについて、行政庁が確認するために重要な書類であることから、各法人におかれましては、上記法定期限を厳守の上、行政庁に提出してください。

 なお、内閣府においては、法定期限内に提出されなかった場合は、次頁のとおり厳格に対応することとしておりますのでご承知おきください。

 

【注】

※1  事業計画書等:事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

※2  事業報告等:財産目録、役員等名簿、役員報酬等の支給基準を記載した書類、運営組織及び事業活動の状況の概要及び重要な数値を記載した書類、貸借対照表及びその附属明細書、損益計算書及びその附属明細書、事業報告及びその附属明細書、監査報告等

 


文責●内閣府公益認定等委員会事務局