納税証明書の提出が一部不要に
認定法施行規則が改正

 本年 8 月15日、認定法施行規則が一部改正された。今回の改正では、公益法人が毎年度の事業報告に添付する国税の納税証明書の提出義務が一部緩和された。これまで、国税について滞納処分がないことを証明するために納税証明書の添付が求められたが、確認書の提出に変更となった。ただし、認定取得の際には納税証明書は引き続き求められる。一方、地方税については、すでに定期提出書類の手引きにおいて範囲が修正されていたが、今回の改正で提出範囲が明確に規定された。改正において行われた意見募集では、賛成の声があった一方で、地方税においても国税と同様の対応を求める声や自治体ごとに様式が異なることについて意見が挙げられた。以下に、確認書の書式を掲載する(編集部:岩見翔太)。 【書式:国税について滞納処分がないことを示す確認書】&n
                           

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