第4回 複数年にわたる取引に係る適格請求書の交付
2024年09月14日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
当法人は、1年を超える期間にわたって毎月保守を行う役務を提供しています。このように課税期間をまたぐ課税資産の譲渡等について、対価の前受け時にまとめて適格請求書を交付してもよいのでしょうか。 課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能であり、課税期間の範囲を超える期間をまとめて適格請求書を交付して差し支えありません。なお課税期間とは、原則として、個人事業者であればその年の 1 月 1 日から12月31日までの期間、法人であれば事業年度とされ、その期間は最長 1 年とされています。 (いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
課税期間をまたぐ適格請求書の取扱い
適格請求書発行事業者である売手は、国内で課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方(課この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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