改めて確認したい!リース取引の会計処理
2024年09月30日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計実務
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
Ⅰ はじめに
公益法人会計においては、2004(平成16) 年の会計基準改正時にリース会計が導入された。その後、企業会計基準委員会の「リース取引に関する会計基準」の公表に伴い、2008 (平成20)年 4 月 1 日開始の事業年度以降は、所有権移転外ファイナンス・リース取引についても注記による例外処理を認めず、売買処理に準じた会計処理、すなわちリース資産と対応する債務のオンバランス計上を行うこととなり、当該処理も定着したと推察される。 一方、企業会計では、企業会計基準委員会において、公開草案公表から 1 年 4 か月の審議を経て、2024年 9 月に新しいリース会計基準が公表された。新基準では、オンバランスされるリース取引の範囲が拡大する。将来この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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