第17回 産前産後休業申出書
2024年10月14日
小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 女性職員が妊娠・出産する場合、退職せずに一定期間の休業(休暇)を取得して継続勤務するのが当たり前の社会になってきた。休業(休暇)は、産前休業、産後休業、育児休業と続くが、これらの休暇を取得する際には、届出を提出してもらうことにより、休業期間等がはっきりする。また、この間は社会保険料の免除申請など手続も多い。今回は、産前産後休業申請について紹介する。
職場を休むことに変わりはないのだが、「何のために休み」、「いつからいつまで休むのか」、「また何を根拠に休むことができるのか」は複雑となっている。また、この間の男女雇用機会均等法
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 女性職員が妊娠・出産する場合、退職せずに一定期間の休業(休暇)を取得して継続勤務するのが当たり前の社会になってきた。休業(休暇)は、産前休業、産後休業、育児休業と続くが、これらの休暇を取得する際には、届出を提出してもらうことにより、休業期間等がはっきりする。また、この間は社会保険料の免除申請など手続も多い。今回は、産前産後休業申請について紹介する。
1 妊娠・出産時の労務管理
女性職員が妊娠・出産した場合、母体保護や育児のため、一定期間休業することが多い。職場を休むことに変わりはないのだが、「何のために休み」、「いつからいつまで休むのか」、「また何を根拠に休むことができるのか」は複雑となっている。また、この間の男女雇用機会均等法
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