Q.団体の代表者に団体宛のお見舞金などを進呈する場合の留意点

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
  Q.団体の代表者に団体宛のお見舞金などを進呈する場合の留意点  当社団の会員種別には個人会員とグループ会員があります。グループ会員は、当社団と同趣旨の活動を行う各地の団体やサークル(法律的な区分としては人格のない社団になると考えます。)が入会する場合の区分となっています。     ところで、グループ会員となっているある団体の所在地では昨年と今年と、立て続けに自然災害による大きな被害を受けています。当社団には個人、グループともに会員に対するお見舞いの規程などはありませんが、今回、緊急かつ臨時的な措置としてお見舞いの金品を贈ることとしました。     ただ、一点問題があり、相手方の団体には団体名義の金融機関の口座などがないのです。そのため、団体の代表者個人の口座に入金をせざるを得ないと考え

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら