Q.リース会計基準の改正と固定資産税
2024年11月30日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.リース会計基準の改正と固定資産税
先日のリースに関する会計基準の改正に伴い、今後はリース資産の借手は、リース取引の全般について、資産の売買(取得)を行ったものとして処理することが必要になるもの と認識しています。 当社団でも、施設内の固定電話とコピー機(FAXやスキャナとしても使用可能な複合機タイプのもの) 3 台、そして自動車 2 台をリースで使用しています。 契約内容としては、固定電話が所有権移転外のファイナンス・リース、コピー機と自動車はオペレーティング・リースとなっていたと思います。 以前に、リースに関する会計基準が明らかにされた際にも、固定電話については売買として会計処理すべきこととなるといわれていましたが、そのときは金額的に高額ではない月刊公益オンラインとは
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