Q.空中権(余剰容積率を利用する権利)の譲渡
2024年12月01日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.空中権(余剰容積率を利用する権利)の譲渡
当財団は、歴史的建造物と都市型庭園を所有、維持管理する公益財団です。今回、周辺の再開発事業に伴い、開発業者から当財団の敷地について認識される余剰容積率に関する権利を譲って欲しい旨の要請を受けました。 確かに、当財団が所有する建物は低層であり、床面積に比べて敷地も広く余裕がありますが、果たして、当財団に余剰容積率なるものが存在するのか、専門的、法律的なところも不明です。ただ、今後、建物の増築や建て増しなどの計画もありませんし、所有資産については現状を維持したままでありながら、大きな収入を得られるのだとしたら、非常に魅力的です。 検討すべき点は多々ありますが、ここでは特に税務問題に限定しまして、余剰容積率に関する権利を譲渡した場合にこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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